1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.外国⼈においては、本⼈確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。
1.当ホテルの主な施設等の営業時間、その他の施設等の詳しい営業時間はウェブサイト、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の設備等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、3ヶ月経過後に処分させていただきます。また、飲食物・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては当ホテルにて任意に処分させていだだきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4.自転車の客室内への持ち込みはご遠慮ください。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊契約に伴い宿泊客から開⽰いただきました個⼈情報は、「個⼈情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
本約款は⽇本語と英語で作成されますが、双⽅の間に不⼀致⼜は相違があるときは、⽇本語版を優先するものとします。
(第2条第1項及び第 12 条第1項関係)
| 内訳 | |
|---|---|
| 宿泊客が払うべき総額 | 宿泊料⾦(1)基本宿泊料[室料 (及び室料+夕食・朝食] |
| 追加料⾦ | (3)追加飲⾷及びその他の利⽤料⾦等 |
| 税⾦ | (5)消費税 (6)入湯税(安芸太田町) (7)宿泊税(広島県) |
備考
1. 基本宿泊料は当ホテルが当ホテル公式ホームページに掲⽰する料⾦表によります。
2. 3歳以上12歳以下のお子様については、宿泊基本料金はいただかず、施設利用料としてお一人様1泊につき3,300円(税込)を申し受けます。なお、お子様用の食事及び寝具をご希望の場合は、別途所定の料金を申し受けます。寝具及び食事を提供しない幼児については、料金はいただきません。(但し2歳以下の幼児に限ります。)
3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
(第 6 条第 2 項関係)
| ご予約お取消し⽇ | 個⼈ | 団体(全5部屋) |
|---|---|---|
| 不泊 | 100% | 別途、事前協議(契約書)の規定に基づく |
| 当⽇ | 100% | |
| 前⽇ | 80% | |
| 3⽇前 | 50% | |
| 7⽇前 | 20% |
備 考
1. %は基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく1泊分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3. 個⼈予約の違約⾦は宿泊予約確認書に明記しているものが優先されます。
当ホテルでは、お客様に安全で快適なご滞在をお楽しみいただくために、宿泊約款第 10 条に基づき、次の通り利⽤規約を定めておりますので、ご協⼒くださいますようお願い申し上げます。
この利⽤規約をお守りいただけない場合は、宿泊約款第 7 条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利⽤をお断り申し上げることがあります。またこの利⽤規約を守れないことによって⽣じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
すでに過度の飲酒をされている方、体調不良の方、お車の運転をされる予定のある方、その他当館がアルコール類の提供・販売することが不適当であると判断させていただいた方へは、アルコール類の提供・販売ができかねます。
ホテル周辺の病院・薬局をフロントにてご紹介しておりますので、ご希望のお客様はフロントにお問い合わせください。なお、時間帯や曜日によってはお買い求めいただけない場合がございます。
モバイルバッテリーなどの充電は、安全確保のためお客様の目の届く場所で行ってください。異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。保管はカバンや引き出しなどを避け、直射日光や高温となる場所をのぞき、目の届く場所に置いてください。客室を不在にされる際は、モバイルバッテリーの充電はお控えください。離室中に充電が行われていることが確認された場合は、スタッフが充電を中止することがあります。